昨今、医療機関から排出される感染性医療廃棄物は、大きな社会問題となっております。
医療機関から排出される感染性医療廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され、厳重な管理と処理が義務付けられております。特に2001年4月からはマニフェスト制度の施行により、排出者責任の徹底・明確化と、そのための規制が強化されました。
さらに、2002年12月からは、ダイオキシン類の濃度規制が強化されました。
これまで医療廃棄物は一般的に、焼却方式にて処理されていましたが、注射針やビン類は残渣として残ります。
プラズマによって溶融することにより無害化・減容化が可能となります。このほど、V字アークプラズマによる感染性医療廃棄物溶融処理システムDOMIWSが完成致しました。 |